目次
- はじめに:総務の仕事その2「捺印申請・押印申請の管理」
- 捺印申請・押印申請って何?
- どのハンコを押せばいいの?印鑑の種類を教えて
- そういえば「捺印」と「押印」の違いって何?
- ちょっと余談ですが、「署名」と「記名」も違うの?
- 関連図書
はじめに:総務の仕事その2「捺印申請・押印申請の管理」
以前、「総務って、何やってるの?」という記事を書きました。
そのうちの1つが、「捺印申請・押印申請」です。
捺印申請・押印申請って何?
「見積書に会社のハンコがほしい!」
「契約書を締結したい!ハンコは?」
そのほかにも、発注するとき、請求書を発行するときにハンコが欲しくなりますね。その要望に応えるのが、「捺印申請・押印申請」です。
どのハンコを押せばいいの?印鑑の種類を教えて
印鑑には、大きく4種類あります。
- 実印
・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
・特徴:会社として法務局に届け出をしている印鑑 - 副印
・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
・特徴1:実印に似せて作ってある印鑑
・特徴2:会社として法務局に届け出をしていない印鑑 - 角印(会社の名前だけが刻印されている印鑑)
・刻印:株式会社○○ - 銀行印(銀行と取引をするときに使う)
・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
・特徴:銀行は「実印」も「副印」も認めず、この「銀行印」のみを認める場合がある。理由は、銀行口座の開設時、銀行に届け出た印鑑のみを銀行が「正」とするため。
いくつか疑問が出てくると思います。
- なぜ副印があるの?
代表取締役が許可した意思は表示したいものの、実印は使いたくないときに使用します。取引先によっては「副印」を認めず、「実印」と印鑑証明書の提出を求めてくる場合がある。 - 副印の役割は?
戦国武将でいう「影武者」です。会社の代表取締役の「認印」です。
日本はハンコ社会です。たとえば、契約書や申込書にハンコが押印されていると、「契約や申し込みの意図がある」と、思われてしまいます。
それが、実印だと法務局に届け出ている公的なハンコ・印影になるので、万が一、印影を悪用されると非常に困るわけです。
そのような事態をさけるために、「副印」が用意されました。
※そもそも印影の複製は刑法167条「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」に該当する犯罪です。
そういえば「捺印」と「押印」の違いって何?
「捺印」と「押印」とは、書類等にハンコを押すことです。
しかし、細かく言うと違うのです。例として、会社の実印でご説明します。
会社の実印には、おおよそ「株式会社○○ 代表取締役之印」という文字が、刻印されています。
「捺印」とは、ハンコの所持者本人がハンコを押すことをいいます。
「押印」とは、ハンコの所持者以外がハンコを押すことをいいます。
具体的にいうと、代表取締役ご本人が、ハンコを押すことを『捺印』といいます。
代表取締役以外の誰か(たとえば、管理本部長であったり、押印担当者)が、ハンコを押すことを『押印』といいます。
ちょっと余談ですが、「署名」と「記名」も違うの?
結論:違います。
「署名」は、本人が直接自分の氏名を書くことをいいます。
「記名」は、誰が書いてもよいが、その人氏名が書かれている、または、印字されていることをいいます。
たとえば、会社の契約締結において、契約書に代表取締役の氏名を書くとき、
代表取締役ご本人が、直筆で自分の氏名を書くことを『署名』といいます。
代表取締役以外の誰かが、代表取締役の氏名を書くこと、または、印字することを『記名』といいます。
捺印申請や押印申請をすることはわかったものの、何を確認しているのかは、次回のブログに書きます。
関連図書
ハンコのことをもっと知りたい方は、以下のような書籍を読まれてみてはいかがでしょうか。
今回のブログは以上です。
引き続き、よろしくお願いいたします。