htakeyariブログ

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総務の仕事その2:捺印申請・押印申請の管理 第1回 - 「会社のハンコを押してほしいんですけど・・・」 -

目次

 

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はじめに:総務の仕事その2「捺印申請・押印申請の管理」

以前、「総務って、何やってるの?」という記事を書きました。

そのうちの1つが、「捺印申請・押印申請」です。

htakeyari.hatenablog.com

 

捺印申請・押印申請って何?

「見積書に会社のハンコがほしい!」

「契約書を締結したい!ハンコは?」

 

そのほかにも、発注するとき、請求書を発行するときにハンコが欲しくなりますね。その要望に応えるのが、「捺印申請・押印申請」です。

 

どのハンコを押せばいいの?印鑑の種類を教えて

印鑑には、大きく4種類あります。

  1. 実印
    ・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
    ・特徴:会社として法務局に届け出をしている印鑑
  2. 副印
    ・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
    ・特徴1:実印に似せて作ってある印鑑
    ・特徴2:会社として法務局に届け出をしていない印鑑
  3. 角印(会社の名前だけが刻印されている印鑑)
    ・刻印:株式会社○○
  4. 銀行印(銀行と取引をするときに使う)
    ・刻印:株式会社○○ 代表取締役之印
    ・特徴:銀行は「実印」も「副印」も認めず、この「銀行印」のみを認める場合がある。理由は、銀行口座の開設時、銀行に届け出た印鑑のみを銀行が「正」とするため。

 

いくつか疑問が出てくると思います。

  1. なぜ副印があるの?
    代表取締役が許可した意思は表示したいものの、実印は使いたくないときに使用します。取引先によっては「副印」を認めず、「実印」と印鑑証明書の提出を求めてくる場合がある。
  2. 副印の役割は?
    戦国武将でいう「影武者」です。会社の代表取締役の「認印」です。
    日本はハンコ社会です。たとえば、契約書や申込書にハンコが押印されていると、「契約や申し込みの意図がある」と、思われてしまいます。

    それが、実印だと法務局に届け出ている公的なハンコ・印影になるので、万が一、印影を悪用されると非常に困るわけです。

    そのような事態をさけるために、「副印」が用意されました。

    ※そもそも印影の複製は刑法167条「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」に該当する犯罪です。

 

そういえば「捺印」と「押印」の違いって何?

「捺印」と「押印」とは、書類等にハンコを押すことです。

しかし、細かく言うと違うのです。例として、会社の実印でご説明します。

 

会社の実印には、おおよそ「株式会社○○ 代表取締役之印」という文字が、刻印されています。

 「捺印」とは、ハンコの所持者本人がハンコを押すことをいいます。

押印」とは、ハンコの所持者以外がハンコを押すことをいいます。

 

具体的にいうと、代表取締役ご本人が、ハンコを押すことを『捺印』といいます。

代表取締役以外の誰か(たとえば、管理本部長であったり、押印担当者)が、ハンコを押すことを『押印』といいます。

 

ちょっと余談ですが、「署名」と「記名」も違うの?

結論:違います。

 

署名」は、本人が直接自分の氏名を書くことをいいます。

記名」は、誰が書いてもよいが、その人氏名が書かれている、または、印字されていることをいいます。

 

たとえば、会社の契約締結において、契約書に代表取締役の氏名を書くとき、

代表取締役ご本人が、直筆で自分の氏名を書くことを『署名』といいます。

代表取締役以外の誰かが、代表取締役の氏名を書くこと、または、印字することを『記名』といいます。

 

 

捺印申請や押印申請をすることはわかったものの、何を確認しているのかは、次回のブログに書きます。

 

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ハンコのことをもっと知りたい方は、以下のような書籍を読まれてみてはいかがでしょうか。

 

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今回のブログは以上です。

引き続き、よろしくお願いいたします。